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釧路地方裁判所 昭和46年(わ)136号 判決

主文

被告人を懲役一〇月に処する。

被告人より金三、三八二万四、七一二円を追徴する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、二十数名のものと共謀のうえ、農林大臣の許可を受けないで、昭和四五年七月一五日ころから同年八月二五日ころまでの間、北緯五二度、東経一五五度ないし一五六度付近の海域を主漁場とし、同海域およびその周辺におよぶオホーツク海域(公海上)において、動力漁船第三二住吉丸(総トン数二五二・四八トン)により、流し網を使用してさけ・ます四九、五一五尾を採捕し、もつて指定漁業である中型さけ・ます流し網漁業を営んだものである。

(以下省略)

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